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京都市在住、月極駐車場と車庫証明について。
親族所有の軽自動車が一台あるのですが、私自身の自宅周辺(単身、別区)にも駐車場を借りることができないか?という質問です。
・祖父の自宅周辺の駐車場を現在契約中
・新たに私の自宅周辺に駐車場を借りたい
・上記二つの駐車場を契約、継続したい(車は一台)

このような条件で新たに借りることはできるのでしょうか?車庫証明等のルール上、可能なのか調べてもわかりませんでした…。

車両の契約名義が私自身なら双方維持は可能なのか、片方が証明等できていればもう片方は特に法律上の縛りは無いのか、月極駐車場の管理者次第で許可がでるパターンもあるのか、等わからないことだらけです…。

駐禁等聞いたことがないような田舎から出てきた身でして、この手のルールに非常に疎く、ご教授いただければ幸いです。

カイケツノート編集部 公開するステータスを変更しました 2022年6月12日
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